大分県社交飲食業生活衛生同業組合
TEL097-544-6164 FAX 097-544-6159
Email office@oita-shakou.com

令和8年7月吉日

組合員の皆様へ

大分県社交飲食業生活衛生同業組合

理事長 佐藤 昭次郎

 

大分県迷惑行為防止条例の遵守と適正な営業活動に関するお願い

拝啓

酷暑の候、組合員の皆様におかれましては、日頃より当組合の活動および社交飲食業界の健全な発展に多大なるご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。皆様の適切な店舗運営により、当地域が魅力ある街として維持されておりますこと、深く感謝申し上げます。

さて、昨今、県内の繁華街等において「客引き行為」に関する警察の指導や取り締まりが強化される傾向にあります。当組合にご加入いただいている皆様におかれましては、平素より法令を遵守した適正な営業をなされていることと存じますが、改めて大分県迷惑行為防止条例の規定および罰則等について周知を図るべく、本状をご案内申し上げます。

同条例では、現場での客引き行為だけでなく、「従業員に客引きをさせた経営者(雇用主)」に対しても極めて厳しい罰則が設けられております。

【条例で禁止されている主な行為と罰則について】

  1. 客引き・客待ち行為の禁止
  • 公共の場所において、通行人に呼び掛けたり、執拗に勧誘したりする行為、およびその目的で待機する行為は固く禁じられています。
  • 違反した場合、行為者(従業員)に対して「50万円以下の罰金」等が科されます。
  1. 経営者への重罰(指示・報酬供与の禁止)
  • 給与や歩合等の対価を払って(または約束して)、従業員等に客引き行為をさせることは明確に禁止されています。
  • これに違反した場合、経営者に対して「100万円以下の罰金(常習の場合は懲役刑も併科)」という非常に重い罰則が適用されます。
  1. 両罰規定(法人の責任)
  • 従業員が条例違反を起こした場合、行為者本人が罰せられるだけでなく、雇用主である法人や経営者に対しても同等の罰金刑(50万円以下等)が科される「両罰規定」が存在します。
  •  

*条例に違反し罰則等を受けますと組合の定款12条により除名処分となります。

 

客引き行為は、地域のイメージ低下を招き、結果として優良な店舗へ足を運んでくださるお客様を遠ざけてしまう要因となります。当組合といたしましても、誰もが安心して楽しめる街づくりを推進し、皆様の店舗への誘客を一層支援してまいりたいと考えております。

組合員の皆様におかれましては、本条例の趣旨を従業員の皆様にも広くご周知いただき、引き続き法令を遵守した適正な営業活動にご尽力いただきますようお願い致します。何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

 TOPへ