大分県社交飲食業生活衛生同業組合

生活道路の法定速度が引き下げられます!!

行政から

大交規第1 5 2 0 号
令和8 年7 月2 日
大分県交通安全推進協議会各委員殿
大分県警察本部
交通部交通規制課長


生活道路における自動車の法定速度の引下げに関する広報のお願いについて(依頼)
皆様におかれましては、平素から警察業務の各般にわたり、御支援・御協力を賜ってお
りますことに厚く御礼を申し上げます。
さて、本年9月1日から、道路交通法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」と
いう。)が施行され、一般道路のうち、中央線や中央分離帯等がない、いわゆる「生活道
路」では、自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げら
れます。
本改正により生活道路における自動車の速度が抑制されれば、こどもや高齢者をはじめ
とした歩行者等の安全性が向上し、重大事故の抑止が期待されますが、多くのドライバー
の皆様にその内容を知っていただかなければ、実効性のあるものとすることができません。
つきましては、添付のチラシやリーフレットを活用し、関係機関・団体の皆様や、各職
域において本改正令について広報していただき、その周知と地域の安全対策の推進に御協
力くださいますようお願い申し上げます。
また、改正令の内容などに御不明な点がありましたら、下記に記載した県警HPのほか、
下記担当または管轄する警察署の交通課までお問い合わせください。

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